昭和39年7月11日 改正
昭和46年6月24日 一部改正
昭和61年6月21日 一部改正
昭和62年6月22日 一部改正
平成 9年6月22日 一部改正
平成13年6月22日 一部改正
平成18年6月22日 一部改正

第1章  名称
第1条 本会は、仙台高等学校同窓会とする。

第2章  位置
第2条 本会は事務局を仙台市青葉区国見六丁目52番1号 仙台高等学校内に置く。
         
第3章  目的
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、合わせて母校との連絡を密にしその発展に寄与する事を目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.懇親会
2.会報の発行
3.母校の後援
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4章  会員
第5条 本会は次の会員で組織する。
1.通常会員(旧市立仙台中学校・仙台高等学校の卒業生及びこれに準ずるもの)
2.特別会員(旧市立仙台中学校・仙台高等学校の現職員及び旧職員)
3.名誉会員(特に本会より推薦されたもの)

第5章  役員及び幹事
第6条 本会に次の役員を置く。
1.会 長     1名
2.副会長     若干名
3.常任幹事   若干名
4.会計      3名
5.監事      2名

第7条 会長は総会において通常会員の中から選出する。会長は本会を
    代表し会務を総理する。

第8条 副会長は総会において選出する。うち1名は、母校教頭をあてる
     副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第9条 常任幹事は総会において選出する。うち1名以上は、母校教員
    をあてる。常任幹事は会務を分掌する。

第10条 会計は総会において選出する。うち1名は、母校事務長をあて
     る。会計は本会の会計を掌理する。

第11条 監事は総会において選出する。監事は会計を監査する。

第12条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

第13条 幹事は、通常会員の卒業各期より各々若干名選出する。

第14条 本会に、顧問・相談役及び参与を置くことができる。顧問・相談
     役及び参与は、会長がこれを委嘱する。

第6章  機関
第15条 本会に次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.幹事会

第16条 総会は年1回以上開き、会務を報告し、重要事項を協議する。

第17条 役員会は、会長・副会長・会計・監事・常任幹事で構成し、会務
     を執行する。
     役員会は会長が招集する。顧問・相談役・参与については、必
     要に応じて役員会に召集することができる。

第18条 幹事会は、役員及び幹事で構成し、会務を執行する。幹事会は
     年1回以上、会長がこれを招集する。

第19条 本会には支部を置くことができる。支部についての規定は本則
     に準じて各支部で定める。

第7章  会計
第20条  本会の経費は、入会金・会費・事業収入及び寄付金をもって
       あてる。

第21条  本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもっ
      て終了する。

第8章 会則の改正ならびに細則
第22条  本会の会則改正は、総会において行う。

第23条  本会の運営のために細則を定める事ができる。細則の制定
      及び改定は、役員会において行う。

附則   この会則は平成18年6月22日より施行する。


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